最高裁判所第一小法廷 昭和34(オ)632 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人弁護士灘岡秀親の上告理由第一点について。
しかし、原判決は本件不動産の登記簿上の所有名義はD名義とされていたが、そ
れは通謀虚偽の意思表示に基づくものであつて真実は被上告人の所有に属するもの
であるところ、被上告人と何ら実体上の原因なくしてEに所有権移転登記がなされ
たのであるから、右登記は無効であり、これよりF、G、Hを経て上告人の為めに
なされた本件所有権取得登記もまた無効であるとして、被上告人の本訴請求を認容
すべきものと判示しているのであつて所論の如くDの所有権を認めているものでな
いことは原判文上明白であり、従つて原判決が所論の如くDの承諾の有無、同人の
知不知に言及しているのは本来無用の説示に外ならないのである。従つて原判決に
は所論の違法ありというを得ず、所論は採用できない。
同第二点について。
しかし、本件不動産が登記簿上Dの所有名義になつたことの原判決認定のような
事情の推移に徴すれば、右Dの所有名義になつていたことが通謀虚偽の意思表示に
基づくものと認定できないことはなく、一方Dの所有名義になつたことについて所
論主張のような事情が伏在していることは原判決の毫も言及していないところであ
る。所論はひつきよう原審の専権に属する事実認定の非難でしかなく、採るを得な
い(なお、通謀虚偽の意思表示なればこそ本件不動産がD名義になつていたことが
所論の云うとおり被上告人の意思に基礎をおき且つ被上告人においてこれを知つて
いたということになるわけであり、しかもそのような事実関係だからといつて、本
件不動産がD名義になつていたことが、実体関係に符合するものと認定しなければ
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ならないわけのものではない)。
同第三点について。
しかし、自白はそれが真実に反し、且つ錯誤に基づくものであることが立証され
る限り、その取消が許されるのであつて、自白者において所論のように陳述しなけ
れば、これが取消を許さないものと解すべき理由はなく、また、自白が真実に反す
るときは特別の事情がない限り錯誤に基づくものと推認するを相当とするところ、
原審が証拠により適法に認定したところによれば本件訴状及び第一審において被上
告人の提出した準備書面はいずれも司法書士に依頼して作成したもので、その記載
は必ずしも被上告人の真意を如実に表明したものではなく、その真意とするところ
は、Dの所有名義は単なる名義だけのもので、実体上の所有権は被上告人にあつた
と主張する趣旨であつたというのであるから、所論自白が錯誤によるものとして、
その取消を許した原審の措置は当然でありそこに所論の違法ありというを得ない。
(なお、昭和二五年七月一一日第三小法廷判決、民集四巻七号三一七頁参照)それ
故所論は採用できない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 高 木 常 七
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